誰でもなれるか?なれないか?と言えば、なれます!できるかどうかは、別として。
えっ!?て思った人、いるんじゃないでしょうか?
私は訪問看護ステーションの所長として、事業所申請の時の申請書類にも明記しましたし、運営規程にも明記してました。
私は看護師でも保健師でもありません。
私は介護系の資格しか持っていませんが、二か所の訪問看護ステーションで所長を務めてきました。一か所目の訪問看護ステーションを立ち上げ時には、私が所長ということで。多くの方々から驚かれました。
『看護師じゃなくても、所長ってできるんですか?』って。
多くの方々は、どうしても
訪問看護ステーションの所長 = 管理者
となっているようです。
まぁ、二か所目ともなると「また小林さんが立ち上げたんですね」って、驚かれることは減りましたが。
訪問看護ステーションの管理者は、基準で決まってますよね。常勤の看護師か保健師って。だから私は管理者にはなれません。
それに、管理者だから所長をしなければならないって基準もないですよね。
というか、そもそも所長って職位、勝手にというかその法人独自の職位でしょう。会社の職位と介護保険の基準がごっちゃごちゃになってしまっているようです。
ちょっと横道にそれた話をすると、多くの人は知っているでしょうが、訪問介護事業所の管理者は、資格要件がありません。
「介護福祉士じゃなくてもいいんですか?」って聞かれたことは何度かありましたが。
話を戻して、訪問看護の仕事内容としては、管理者は、訪問看護ステーションを一元管理する責務があります。
これは、管理者がすべてなんでもかんでもやりなさいってことではありません。管理をするのと、実務を行うのは違いますよね。
管理者が看護師としてやらなければいけないこと、看護師しかできないことをして、他は誰かにやらせて確認し、それを管理できていればいいんですよね。
このようにすると、月末月初の管理者さんの忙しい忙しい!時間がない!また残業だ!サービス残業だ!って状況も、かなり改善されていきます。
そういった状況を改善するために、私自身が所長を務めて実践し、経験を積み、形になるように運営してきました。ノウハウとでもいうのでしょうか?
実際、実地指導の立ち会いもしましたし、極端なことを言えば、管理者経験が浅い管理者で、管理業務をすべて知らなくても、所長である私がサポートすることで、対行政も問題なく対応できました。
所長と管理者を『別』にして運営していくことに興味を持った方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください!
ただ単に別にすればいい、ということで、例えば管理者業務を事務さんとわけてしまうと、落とし穴があるかもしれませんよ。なんてね。
制度にないことをする場合、制度をよく読んで理解して、そして初めて、制度を上手に活用することができます。
よく聞く話で、『以前勤めてたとこでは、こうこうこういうふうにやってたから』ってのを結構聞くと思うのですが、その場合の多くは、制度じゃなくて、その法人の独自ルールだったりするんですよね。あと、「前の職場の主任が言ってたから」とか。主任じゃなくても、社長だったりケアマネだったりいろいろとね。
グレーゾーンと言われる部分をやってる場合、現場には全部を伝えず、行政対策の書類を上層部が別に作ってたりもします。
あまり良いやり方ではありませんが、やってはダメだとも一概には言えないので。
なので、事業所運営は制度に則って運営するのが当たり前、基本です。だから、何よりもまず制度を理解すること、理解して運営していきたいものです。
その上で、管理者業務を所長と振り分けたり、または事務さんや他の従業員と上手に振り分けると、メリットが増えるんです。
注意すべきは、管理者の一元管理を理解せず、管理すべき部分を、他の従業員と振り分けたままで管理せずにいることです。
意外といますよ、誰かに仕事を振って、確認もせずにいる管理者さん。何かトラブルとか困難なことが起きた場合、責任を仕事を振った人に擦り付けるんでしょうかね?まぁ、そんなことしても、それはただの責任転嫁で、管理者の怠慢でしかないですけどね~。