お知らせ

2022年度診療報酬改定情報、チェックしていきましょう!

訪問看護ステーションの管理者さん!

訪問看護ステーションの請求事務さん!

診療報酬改定情報が先日出されましたが、ちょうど月初業務の時期で見落としたりしていないですか?

簡単ではありますが、私も概要をお伝えしようかと思いました。

といっても、一方的に私が書いているブログなので、どのような立場の方が読んでいるか、すべてはわからないのですが。

でもこのネット社会、どこから情報が入るかわからないですもんね。

Q&AのようなWEBサイトもありますが、

私が見る限り、正しい情報もあれば、誤った情報の書き込みもあるので、正しいものを判断するために、少しでも多くの情報を得られたらいいと思うんですね。

なので、私からの情報発信も、正しい情報かどうかの見極めをする判断基準の一つになれば~って思います。

では、公表された診療報酬改定の内容をお伝えしていきます。

ただ羅列していくだけなので、飽きちゃう人や興味ない人は、これ以上読まなくていいと思います!笑

今日はブログというより、お知らせ?みたいな感じです!笑

一応、太字が変更項目等で、赤字が変更内容のポイントにしています。

では、まず診療報酬改定の1つめは、複数の訪問看護ステーションによる 24 時間対応体制の見直しです。

複数の訪問看護ステーションが連携することで、 24 時間対応体制加算を算定できる場合の要件について、業務継続計画(BCP)を策定した上で、自治体や医療関係団体等が整備する地域の連携体制に参画している場合が追加されます。

2つめは、業務継続に向けた取組強化の推進です。

訪問看護ステーションにおける業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務化されます。また、本改正に際して、2年の経過措置期間が設けられます。

3つめは、機能強化型訪問看護ステーションの見直しです。

(1)機能強化型訪問看護療養費1及び2について、他の訪問看護ステーションや地域住民等に対する研修及び相談の対応実績があることを必須の要件とするとともに、評価が見直されます

(2)機能強化型訪問看護管理療養費1から3までの要件において、在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましいこととされます。

4つめは、医療的ケア児等に対する訪問看護に係る関係機関の連携強化です。

(1)訪問看護情報提供療養費1における情報提供先に、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が追加されるとともに、対象となる利用者の範囲が十五歳未満の小児から十八歳未満の児童に見直されます。

(2)訪問看護情報提供療養費2について、情報提供先に高等学校等を追加し、対象となる利用者の年齢が十五歳未満から十八歳未満に引き上げられるとともに、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月においても算定が可能とされます。

5つめは、訪問看護指示書の記載欄の見直しです。

令和3年度の介護報酬改定において、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションの時間及び実施頻度等を訪問看護指示書に記載するとされたことを踏まえて、医療保険制度においても同様の対応を行うこととされ、訪問看護指示書に当該事項に係る記載欄が設けられます

6つめは、専門性の高い看護師による同行訪問の見直しです。

専門性の高い看護師による同行訪問について、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師として、特定行為研修修了者(創傷管理関連)が追加されます。

7つめは、専門性の高い看護師による、訪問看護における専門的な管理の評価の新設です。

専門の研修を受けた看護師が、専門的な管理を含む訪問看護を実施する場合の評価が新設されます。

次は、訪問看護管理療養費ですが、算定要件が長くなるので略しますが、訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師~指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加算するものです。

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な
管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法~、真皮を越える褥瘡の状態~又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者~)2,500 円です。

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合~2,500 円です。

施設基準として、専門管理加算の基準は、次のいずれかに該当するものであることとなっています。

緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。

ロ 保健師助産師看護師法に規定する指定研修機関において、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。

8つめは、退院日のターミナルケアの見直しです。

訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件において、死亡日及び死亡日前 14 日以内に2回以上実施することとされている訪問看護について、退院日の退院支援指導を含めて判断できることとされます。

9つめは、複数名訪問看護加算の見直しです。

複数名訪問看護加算における看護補助者が同行する場合の加算について、看護師等が同行する場合も算定可能とされます。

10番目は、医療的ニーズの高い利用者の退院支援の見直しです。

退院日に看護師等が長時間の退院支援指導を行った場合の評価を新設されます。

退院支援指導加算の算定要件ですが、追加されたのが、厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときに8,400 円を加算します。

11番目は、同一建物居住者に対する訪問看護に係る評価区分の見直しです。

訪問看護において同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を設けている加算について、同じ金額の評価区分が統合されます。

12番目は、ICT を活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設です。

医師が行う死亡診断等について、ICT を活用した在宅での看取りに関する研修を受けた看護師が補助した場合の評価として、訪問看護ターミナルケア療養費に遠隔死亡診断補助加算が新設されます。

遠隔死亡診断補助加算(訪問看護ターミナルケア療養費)の算定要件も説明が長いので略しますが、訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、~その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、1,500 円を所定額に加算されます。

施設基準としては、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていることです。

13番目は、医療機関における ICT を活用した業務の効率化・合理化です。

医療従事者等により実施されるカンファレンス等について、ビデオ通話が可能な機器を用いて、対面によらない方法で実施する場合の入退院支援加算等(訪問看護療養費における退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算)の要件が緩和されます。

入退院支援加算の施設基準として、連携機関の職員との年3回の面会は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。と。

※ 訪問看護療養費における退院時共同指導加算についても同様です。

在宅患者訪問看護・指導料(同一建物居住者訪問看護・指導料)の算定要件として、在宅患者緊急時等カンファレンス加算又は同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算は、以下の要件を満たす場合に算定されます。

ア・イ (略)

ウ 当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる

エ ウにおいて、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。

また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において
カンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
」に対応していること。となっています。

※ 訪問看護療養費における在宅患者緊急時等カンファレンス加算についても同様。

14番目は、医療機関等における事務等の簡素化・効率化です。

訪問看護ステーションの基準に係る届出について、「担当者氏名」等の変更があった場合など、当該基準への適合の有無に影響が生じない場合においては、当該届出が不要とされます。

15番目は、訪問看護における特定行為の手順書の交付に係る評価の新設です。

医師が特定行為を行う必要性を認めた患者の病状の範囲及び診療の補助の内容等に係る手順書を交付した場合について、新たな評価が行われます。訪問看護ステーション等の看護師に対して、医師が特定行為の実施に係る手順書を交付した場合の評価が新設されます。(患者1人につき6月に1回に限り 150 点を所定点数に加算する。)

とまぁ、ばぁっと、改定内容を書きましたが、

新設された加算は、要件をきちんと確認する必要がありますね。

見直しされたものも、同様です。

報酬改定は、2年ごとに改定されるので、変わったと思ったらまた改定の年だって感じですよね。

介護保険は3年に一度ですし。

改定ばっかりで嫌になるかもしれませんが、管理者さんや事務員さんは、日常から情報にアンテナ立てていると、いち早く情報を仕入れることができ、それが早ければ早いほど、読み込むことができます!

法律用語が出てくるんだから、それに書き方も法律が元だから、何条の何々とか書いてありますよね。

一気に読む気失せちゃうこともあると思うんですが。。。

でも、読みましょうね!

管理者さん!事務員さん!

では、今日はこの辺で。


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