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実地指導と監査、そして管理者たるもの…

先日のブログで、実地指導と監査の違いがわからない管理者がいるって書きましたけど、そういう管理者さんも、どこかでこのブログを読んで「知っていただけたらいいな」って思ったので、今日は、このタイトルについて書いていこうと思います。

実地指導っていうのは「行政指導」のことなのですが、三つに分かれるんですね。

集団指導と実地指導(一般指導と呼ばれます)、そして特別指導です。

集団指導は、各行政が管轄する地域の事業所さんを、サービス種別ごとに一堂に集め、運営指導をするものです。ここ数年はコロナ禍により一堂に集まることは自粛?され、メールや郵送、ダウンロードなどでの資料確認に留まっています。わざわざ出向いていかなくてもいい分、資料をきちんと読んで、適正な運営をしていく必要があります。

管理者さん、集団指導の資料を読んでますか?

次に、特別指導ですが、これは行政指導で、不正などが発覚して改善命令等が出されているにもかかわらず、長期間改善しない事業所に対して入るので、そうそう経験することはないと思います。

そして、多くの管理者さんが気になるのが、一般指導である実地指導ですね。

この実地指導では、行政担当者が介護サービス事業所に行き、直接運営状況を確認し、指導していくというものです。

確認するのは、運営基準と介護報酬請求になります。

札幌市の資料を抜粋すると、「実地指導」とは、

・事業所において、書類の確認や管理者からのヒアリングを行います。

・関係法令や指定基準を遵守した運営が行われているか確認します。適切な運営が行われていない場合は、是正するよう指導します。

・各種加算について、算定要件を満たしているか確認します。不適切な報酬請求が行われていた場合は、過誤調整が必要となります。

とあります。

私が札幌が拠点なので、札幌市のものを掲載しましたが、いくら介護保険にローカルルールがあるとはいえ、実地指導ですることは、日本全国同じだと思います。

次に、多くの人が実地指導とごっちゃになっている「監査」ですが、

・重大な違反や報酬の不正請求などが疑われる場合に監査を行います。

・監査の結果、不正の事実が確認された場合は、改善勧告・命令、指定の一部又は全部の停止や取り消し等の行政処分を行います。

・実施指導において、利用者の生命の危険や報酬請求における著しい不正が確認された場合は、監査に切り替わることがあります。

となっています。

つまり、よっぽどのことが無い限り、いきなり監査ってことはないわけですね。いきなり監査というので聞いたことがあるのは、虐待の通報があったというケースになります。

通常は、実地指導の確認の時に、運営基準を守っていないことが明らかになり(疑わしくなり)、なおかつ著しく違反している場合が監査に切り替わるわけです。

不正請求と疑われることがあったら、監査に切り替わるわけです。

なので、運営基準を理解し適正に運営をしていれば、怖くもなんともないんですよね。

怖いっていうのは、以前も書きましたが、運営基準を知らないでいるから、何が正しくて何が不正かわかっていないから怖いのではないでしょうか?

そもそもの話をすると、法人は介護保険事業を開設する以上、管理者を任命しなければなりません。

そして管理者には、運営基準の管理者の責務で定められているように、運営基準を守る立場にあります。

ということは、何度かブログで書いていることですが、管理者は運営基準を理解していることがあたりまえですね。

なので、運営基準を理解して事業所の運営・管理していくので、怖いと思う必要がないんです。

まぁ、私のこの持論に異議を唱える人もいるかもしれませんが、運営基準を知らない人を管理者に任命したとしても、管理者は学べばいいんです。

「管理者の責務」として定められてるんですからね。責務を全うしなかったら、仕事の責任を放棄してることになりますよね?厳しすぎるかな?

次のような言葉を、今までに、複数の管理者さんから聞いたことがあります。

「私は管理者やりたくなかったのに、勝手に会社が決めたんです」

これは、おかしな話なんですけどね。

最初は、会社が勝手に人員配置から、その人を管理者に任命したかもしれません。

しかし、勝手に決められて嫌だったのなら、辞退すればいいのです。

辞退せず、管理者になることを受け入れた、従ったのであれば、勝手に決められたとしても、管理者になったということは、自分で判断し決断した結果だと思うんです。だったら管理者の責務は全うする。これが、仕事をしていくうえで責任を果たすことになるでしょう。

勝手に決められて、断ることができなかったから、仕方なく管理者をやってる?

雇用状況も、管理者になったのなら変わってますよね?

勤務条件や給与、手当など、何も変わっておらず、管理者として申請もしくは変更を行政に届け出ているのであれば、それこそ会社が勝手に、一方的に、都合よく働かせているのでしょう。

でも、ご自分が管理者だと認識しているのであれば、「勝手に」ってのは通用しないかな。

言い訳だし、責任転嫁だし、これで給与が増えていたら、ずるいですよね。違うかな?

管理者って、労働基準法で言えば「管理監督者」になりますよね。というか、そうでなければ、管理業務はできないですよね。

実際、常勤換算をする時、管理者の勤務時間は従業者と同じではない扱いなので、常勤換算に含まれるものではありません。

法人組織の中では従業者かもしれないけど、その事業では、管理者としての立場になります。

なのでもし、管理者なのに、管理監督者の権限が無いとしたら、それは・・・もしかしてワンマンさんな人がトップ、もしくは上層部にいる法人ではないでしょうか?

とまぁ、今日もクドクドと書いてしまいましたが、管理者をしているのなら、管理者ならば、運営基準を理解しているのがあたりまえ。そして、よっぽど運営基準を誤って理解していない限り、不正請求につながる運営はしない、と思います。

なので、実地指導は怖く思う必要が無いんですよ。

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