今日は、管理者研修について説明しますね。
新規事業申請の次に、私が得意だと思っている分野になります。
ただし例外があって、名ばかりの管理者さんで、なおかつ向上心がみられない管理者さんはすごく苦手です。
これは、管理者さんが「運営基準」を従業者に遵守させることに似ているのですが、いくら私が熱く、時には冷静に、強い想いで伝えても、管理者さんの方で、いわゆる「学ぶ姿勢や行動がみられない」場合は、見事に伝わりません!!!
そのような方を育成する方法と自信が私にはないので、そういうケースに遭遇した場合は、人材育成のコンサルタントさんにお願いしようかなって感じです。
なぜ自信がないか?
私の経験上、そういう人はそういう人のままだったってことなんです。私の育成する力が未熟なのでしょう。成長して変わった!って言える管理者さんがいなかったから、成功例が無いから、自信がないんです。
その代わりと言ってはおかしいかもしれませんが、たとえ物覚えのスピードが超スローペースだったとしても、行動力・実行力がある人を育成するのは、私も楽しいし、やりがいがあります!
では本題の管理者研修はどういうことをさせていただくか?
それこそ、法令遵守になります。運営基準の理解ですね。
先日のブログ内容と若干ズレが生じるのですが、管理者研修では運営基準と条例の「違い」もお伝えしていきます。
自治体(地方公共団体)によっても内容が違うので、一概には言えないのですが、札幌を例にとると、記録類の保管期間に違いがあります。
さらに、記録の保管に関して言えば、生活保護の利用者もいる場合は、こちらも保管期間が定められていますので、こちらのお話もさせていただいています。
あと、運営基準と条例では、使用する「文言」が異なる場合もあります。
これも札幌の例ですが、「処置」と「措置」ですね。この違いを理解することで、実地指導対策にもつながっていきます。
まぁ、「実地指導のための仕事はしたくない」のですが、一生懸命管理業務をするからこそ、実地指導で注意や指導は受けたくないと思うんです。
なので、ついつい、指導対象になるからって感じで、管理者は発言し指導に当たると思うのですが、ここでよぉ~く考えてみてほしいんです。
指導対象になることを、現場スタッフに伝えても、「私たちには直接関係ない」とか「そういうことは上層部でやってくれたら」って思っているスタッフが少なからずいるという現状があると思うのです。
従って、管理者は運営基準の内容を、きちんと「意味」を理解して指導すれば、それは、「利用者のため」になるんだよって、「訪問するスタッフのため」になるんだよってことを指導できると思います。
実地指導対策は、明日お伝えする予定なのでこれぐらいにしておきますが、管理者が運営基準を理解して管理業務を行っていれば、実地指導なんて怖くもなんともないんです。
管理者にとって大切なのは、運営基準や条例を理解するにあたり、「どのように解釈しているか」が重要だと私は伝えてきています。
なので、解釈についてお伝えしています。
一言で言ってしまえば、「自分たちの実情に合わせて、都合よく解釈しない」こと、これが一番大切です。
最後に、管理者さんは、最低限これは読みましょう!事業所にないのであれば、買いましょう!インターネットでも調べることはできる内容ですが、お手元にあったほうがいいと、私は強く思います。
訪問看護ステーションの管理者さんであれば、こちらも。
私が研修する場合、オリジナルのテキストを作ったりは致しません。
基本、これらの書籍の内容で行うからです。
読みやすくオリジナルテキストを作成することを否定はしませんが、所詮は人が作ったものですから、大して校閲されることなく作られたものは、どこでどう受け取り手が誤解した解釈をしてしまうかという恐れがあります。
だったら、しっかり書籍化されたものを使用するのがいいでしょう???
では今日はこの辺で。