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業務管理体制の整備について物申す!

ずっと思っていたことを、今日は思うがままに書きます。

『業務管理体制の整備』について、私の知る限り、ほとんどといっていいほどの多くの介護事業者が軽んじていると思っています。

というか、知らないって人もいるんではないでしょうか?もしくは重要視していない。実際、とある指定権者の担当の方も、届け出を提出していればいいですよって。

なんだこれ?

平成19年に大手の介護サービス事業者に対して指定取消処分が出された事件を踏まえて、介護保険は平成21年から、障害福祉サービスは平成24年から、介護保険・障害福祉サービス事業者に義務付けられたものが「業務管理体制の整備」です。

介護保険法でいうと、第115条の32にて定められています。法律で決まったのに『知らない』とか『重要視されていない』ってどういうことなんでしょう?

※以下、介護保険での話を書いていきますが、障害福祉サービスと読み替えても、内容は変わりません。

「業務管理体制の整備」

この制度の目的は、介護サービス事業者等の『不正事案の再発を防止』して、介護事業の『運営の適正化を図る』ためです。そのために、全ての事業者に対して、指定許可を受けている事業所や施設の数に応じた法令遵守のための「業務管理体制の整備」が義務付けられて、事業者ごとに届け出るものになっています。

しかし、届け出れば「よし」ってなっている事業者も多いのではないでしょうか?「業務管理体制の整備」を届け出るだけで、機能していなければ『不正事案が再発する可能性がある』のではないでしょうか。

業務管理体制の整備は、ただ『法令遵守責任者』を選任し、行政に届け出ることが目的ではありません。あくまでも法令遵守責任者が中心となって、事業者ごとに『自社内で法令遵守をきちんとしていただくこと』が、本来の目的なんです。

「法令遵守責任者」ってご存じですか?

法令遵守責任者は、介護事業者であれば必ず「選任」しなければならないのですが、その役割とかについては、法令等で明確に定められていないんです。これは、事業者自らが、事業者の実情に合わせて、コンプライアンスを高めていくことが重要となっているからです。

法令遵守責任者には、特別な資格等は必要ありません。しかし、少なくとも『介護保険法及び介護保険法に基づく通知等の内容に精通』した人で、事業者内部の法令遵守を徹底することができる者が選任されるものです。

その法令遵守責任者ですが、あなたのところでは、誰がなっていますか?って話。社長?部長?施設長?管理者?

例えば、ある法人で、訪問介護と訪問看護、居宅介護支援、通所介護と複数の事業をしていたとします。法人の母体は、介護保険事業ではなく、他の業種だとします。

社長は、介護のことはまったくわかりません。部長は、訪問介護と通所介護はわかるけど、訪問看護と居宅介護支援はわかりません。それぞれの管理者は、それぞれの事業のことしかわかりません。法務担当となる人もいません。

このような状況で、誰が法令遵守責任者になり、どのように事業者内部の法令遵守をしますか?

名ばかりの『管理者』がいる実態も知っています。そしてその事業者の法令遵守責任者も「名ばかり」だとしたら、どうなるでしょう。

介護を知らない社長さんが法令遵守責任者として選任されているとこ、他の事業は知らないのに選任されている訪問介護管理者、介護技術はあるけれど法令に弱い管理者、他業種から引っ張られてきた施設長。

・・・いいのかなぁ。それぞれの事業のことを知らないで、また、法令を知らないで、法令遵守ってできるでしょうか?

でも、こういう感じで、自事業のすべての法令に精通して、法令遵守責任者となっている人は少ないと思います。

法令や制度を知らないから、知らないうちに不正をする可能性があります。不正をして指定取り消しを受けた事業者のすべての事実はわかりませんが、制度を知っていての悪用は『たちの悪い不正』ですし、制度を知らないで介護サービスをすることも、利用者や家族に対して失礼だし『たちが悪い』と、私は思います。

法令で定められてるのを『守る』のは、当然の『義務』ですよね。許認可事業ならば、認可を受けたのならば、その法令、制度、ルールを守るのが『当然』ですよね。

許認可事業で認可されていて、事業の法令等を『知らない』って、ずいぶんと酷いと思いませんか?

私はルールを守ることの重要性を他者に伝えるときに、よく道路交通法に例えて話をするのですが、「認可を受けているけど、法令を知らない」っていうことは、「車の運転免許証は持っているけれど、標識とか交通ルールがわかりません」って言っているようなものです。

実際、運転免許証を持っていても、交通ルールをよく知らないって人って、少なからずいるのではないでしょうか?標識がわからないって人も。

また交通ルールをわかっていても、運転中視野が狭くなって標識を見落とし、一方通行を逆走してしまったなんてこともあるかもしれませんよね。

交通ルールがわからなくて、道路交通法を違反したらどうなりますか?度合いにもよるかもしれませんが、違反金や罰金など、罰則の対象になりますよね?

違反しても「ルールがわからなかったんです」って、コレ通用するのでしょうか?

次に、運転免許証を持っていない人、もしくは運転免許証はペーパーで、自転車を乗っている人のことを想定して、想像してみてほしいのですが、

一方通行の道路を逆走している自転車を見たことありませんか?

車道の右側を走行している自転車を見たことありませんか?

一時停止を無視してる自転車を見たことありませんか?

許可されていない歩道を走行している自転車を見たことありませんか?

これって、道路交通法や交通ルールを知らないからですよね。自転車が軽車両になるということを。

このような状況を見て、危険と感じたことないですか?

イライラしたことありませんか?

ちょっと話はずれますが、毎日のようにお手紙とかを配達している赤いバイクや、朝早くにいろいろなニュースが書かれた紙を配達しているバイクが、歩道を走っていたりするのをたまに見かけるのですが、これは「たちの悪い違反」ですよね。

事故って起きてからでは遅いですよね。そして、自らが好んで事故を起こそうって人は、ほとんどいないと思います。

つまり、知らなかったら何をしてもいいというのなら、知っていても違反していいのなら、この世の中は『無法地帯』になっちゃいませんか?って。

それとも、違反してるからって必ず捕まるわけではないから「捕まらなきゃいいしょ」って?

もしそのように言われたら、何も言い返せません。なぜなら、「不正請求してもばれなきゃいいっしょ」って言ってるようなものですからね。

私は、法令で定められていて、義務とされているのなら、きちんと義務を果たす仕事をするのが、人としての責任だと思っています。責任を全うすべく努力することが重要だと思っています。

知らなかった。わからなかった。教えてもらってない。聞いてない。

『責任転嫁』する人の特徴的な言い訳です。言い訳というか、『知らないことを正当化』するのです。知らないことを強調して主張されても、ルールは変わりませんよ?

『知らなかったで済む』ものならば、誰も時間を費やして勉強しないと思うんですよね。知らなかったで済むのなら、私は制度を覚えようとは思いません。時間外や空き時間を使ってまで、ましてや休日に調べ物したりなんかしません。

自分の趣味や好きなことに時間を使った方が、楽しいですからね!

まぁ私は、自分の仕事が好きだし楽しいし、それに覚えることや学ぶこと、調べることが好きなんですが、楽しいことばかりではありません。

でも、責任を果たしたいという気持ちがあるから、時間を捻出したりして、仕事をしたり勉強したりします。

みんながみんなそうすればいいとは思ってませんが、管理する立場や責任ある立場の人、自分の責任範疇の職務を全うするには、大変だとは思うけれど、努力をすべきかと思います。

決められた勤務時間の中で、指示された業務をこなすために学んだり調べたりするのは、私は努力とは言わないと思います。それは、業務を全うするためにする当たり前のこと。給料もらっているなら、当然の責任範疇でしょう。

ただ、当たり前のことを継続し続けることは、ある意味、努力があると思いますが。

努力をしたら、必ず結果として報われるものです。もし報われないんだというのなら、それは努力をしたとは言えない、もしくは努力が足りていないってって思います。

話が業務管理体制からだいぶ離れてしまいましたが、法令で定められていることを、ただ体制を届けているだけでなく、きちんと活用というか実践しましょうよって言いたいんです。

あればいい、すればいい、書けばいい、作ればいいなんて仕事、それって行政のために仕事してんの?って。

法令を守るために仕事するんじゃなくってさ、介護保険制度を利用して生活している利用者のために、法令を知って、制度を上手に活用して、利用者にも従業者にも不利益が生じない仕事をしましょうよ。

もし私や身近な人が介護を受けることになったとき、サービスしてくれる事業者の人が『介護保険制度を知らない』『名ばかり』の人だったら、どんなに介護看護技術があっても、不安ですよ。

なぜかって?

法令違反する可能性が高いですよね?不正請求するかもしれないですよね?そして指定取り消しなんてなったら、サービスしてくれるところが変わるんですよね?そうしたら、また重要事項の説明を受けて契約しなおして?個人情報の聞き取りに対応して?

医療・介護・福祉の専門家としてサービスを提供するのなら、その専門家として、法令を知り、制度をきちんと守る介護事業者になりませんか?って。

ちなみに、指定事業所が20以上ある場合『法令遵守のマニュアル』が必要となります。そのマニュアルの内容は知っていますか?また、マニュアルは作ってあるだけで、機能していないものになっていませんか?

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