今日は、「知識」と「知恵」に関することをお伝えしていきます。
何度かブログでは書いていますが、知識は蓄えるものであって、ひけらかすものではありません。
なぜなら、誰でも手に入れることができることだから。
あなたがその知識をひけらかしても、大元となる情報があります。
介護等の業界で言えば、介護保険法であったり、健康保険法、障害者総合支援法などの法律があります。
その法律を読まずして、他人からの知識だけで、経営や運営をしていくのは、危険です。
他業種の仕事を経験してきた私は、この業界では特に、「〇〇さんが言ってたから」「主任(上司)からそう教わった」「社長が言ってたから」「病院では・・・」「前の施設では・・・」など、こういうのが多いなって感じています。
それとコンサル業を始めてからは、「前のコンサルが言ってた」っていうのをよく聞きます。
昨年度は、他のコンサルさんが介入した後に、私にコンサルの依頼が来ることが多かったんですよね。
まぁ、誰から教わってもいいのですが、その教わったことの「裏付け」を取っていますか?
この裏付けを取ることが、管理職には必要なことになります。
誰それが言っていた。
鵜呑みにするんですか?
その人は信用できるかもしれませんが、間違えているかもしれませんよね?
もしくは、あなたが教わった時、あなた自身が間違えて受け取ってしまっているかもしれませんよね?
もしこういう「鵜呑みにする」お仕事をしているとしたら、それは「無責任なお仕事」なんですね。
もし何か問題が起きてしまったとしても、〇〇さんが言ってたからって言い訳がある、逃げ道を作っているってことですから。
まぁ、逃げ道にはならないんですけどね。
その場をやり過ごす、浅はかな言い訳と言えると思います。
横道にそれましたが、知識は誰でも平等に得る権利と状況があります。
平等に得られるけれど、得る努力、得る行動をするかどうかは、あなた次第です。
それでは、介護保険法に関して知識を得る方法をちょっとお伝えします。
介護保険の知識を得るために、あなたならどうしますか?
私がお伝えできるのは、法令等を読んでください!です。
実際、私もそれらを読んで、読んでもわからないことは調べたり聞いたりして、私の知識として蓄えてきました。
介護保険法、施行令、施行規則、基準、解釈通知、条例などたくさんありますが、まずは基準と条例、解釈通知から読み始めるといいですね。
基準を先に読んで、それから条例を読んだ方がいいです。
読んでくださいって言っても、結構な割合で聞こえてくるのは、「文章が難しい」、「読むこと自体が大変」、「苦痛」、「時間がない」などです。
遠慮せずお伝えしちゃいますが、「苦痛」とか「大変」とかはどうでもいいんで、管理職以上なら読んでください。
「時間がない」?
だから?
私もあなたも同じ24時間の繰り返しで生きています。
あなたのお仕事上必要なことを伝えているのに、それをやるための時間がないと言われても、困りますね。
あなたの代わりにできることではないんですから。
「文章が難しい」これに関しては、解決方法がありますね。
まず、文章は難しいというより、なんかごちゃごちゃしてますよね。
すっきりさせる準備をしましょう!
一つの条文の中に、( )や法第〇条△項とか、ごちゃごちゃ書いてるのが読みづらく、そして難しく感じるようになってしまってるんですね。
なので、( )や法〇条とかいうのは、抜かして読みましょう。
それでも読みづらかったら、( )や法〇条とか以外、それら以外の文章を蛍光ペンかなんかで線を引く等して、明確にした方がいいですね。
そして、蛍光ペンのところだけを読みます。
もし、それでも長ったらしくて読みづらかったら、主語と述語を明確にします。
短文にして読んでいくんです。
一つ一つ、文章をかみ砕いていくんですね。
わからない言葉があったら、辞書で調べる。
あとは、読みやすい言葉に、理解しやすい言葉に置き換えていくこともおススメです。
昨日も伝えましたが、「事業者」は「会社(名)」とか「法人(名)」、「事業所」は「訪問看護ステーション(名)」とか「訪問介護(名)」や「デイ」とかの種別や名称で、置き換えて読む。
他に注意すべきは、法律用語等が出てくるので、「~を超えて」とか「及び」、「または」、「みなす」、「望ましい」、「措置」と「処置」など、ふと「?」が出ちゃうような言葉の意味を知っておくこと、もしくは都度調べるといいですね。
ここまで読み理解できたら、それから( )に中の文章等を読んでいく。
めんどくさくても、ここで、「法〇条」とかあったら、参考程度でその法令を読むことも重要です。
このように、知識を得る方法として、読むことから始まります。
読み方をマスターしてしまえば、読むのが苦痛に感じることは軽減されるかもしれませんし、難しいという問題は解決できるでしょう。
これでも、あぁだこぉだ言ってくる人がいるとしたら、「管理職として必要な事務仕事は向いていない」と判断していいと思います。
管理するのに、関係法令を読まずにっていうなら、管理できないですからね。
管理職に不向きなんです。
いくら経営者であるあなたが、その管理職に期待して指導しようとしても、ここまでかみ砕いても、あぁだこぉだ言ってくるのは、その管理職には「やる気」がないと判断していいでしょう。
利用者さんへの支援がいくら素晴らしいものであっても、制度として支援しているのですから、法令を学ばなくてどうするんですか?って話ですね。
また横道にそれちゃいましたが、読むことで理解し、知識を蓄えていくことができます。
ここで「理解」の話なんですが、文章を読んで「どのように解釈」したか?
ここが、かなり重要です。
絶対にやってはいけないのが、「自分たちに都合よく解釈しないこと。」
例えば、「望ましい」ですが、「望ましい」のだから「しなければならないもの」ではありません。
しかし、解釈通知で「望ましい」となっていたとしても、あなたの事業所のマニュアルで「やること」になっていたら?
法令等では「望ましい」となっていたのだから、やりませんでした。
これは、アリでしょうか?
答えは、ナシですね。
運営基準や解釈通知は、事業所が守るべき最低限のルールが記載されています。
それを元に、運営規程や各種マニュアルをあなたの事業所は作ったんでしょう?
だったら、自分のところで定めたルールをやらないって、おかしいですよね?
自分のところで決めたルールは守らない?
法令等に違反しているわけではないって?
違反はしていないけど、あなたのところで決めたルールを守れないのに、法令をきちんと守っていると思われるでしょうか?
私がもし、運営指導の担当者なら、他のマニュアルや運営規程に記載されている内容に関する書類をすべて調べますね。
書類間のつじつまが合っているか?整合性はあるか?をね。
よく広告とかで、マニュアル無料プレゼント!とかあるけれど、もしそれらを活用されるなら、すべての内容を読んで、あなたのところの運営内容とマニュアルの内容が合致しているか確認してください!
と、このように横道それまくりですが、法令等を読めるようになれば、「知識」は増えていきます。
そして「知恵」というのは、どう解釈して、あなたの事業でどのように活用していくか?です。
あっ、「知恵」の部分は、明日にします!
ローカルルールっていうのがあるように、また「担当者ルール」っていうのがあるように、人はそれぞれ、同じ文章を読んでも解釈が異なる場合があるんです。
なので、きちんと法令等を読んで、正しく理解し、理解があいまいな部分は、行政や国に確認するのです。
そこまでして初めて、管理職としてお仕事ができますよね。
そしてこれを、事業所の指定認可後に業務をしながら覚えていく?
これこそ大変だと思いますが、その時間は作れるのでしょうか?
だからこそ、指定申請する前には、関係法令の内容をある程度理解し、指定申請書を作成していく。
認可後の事業開始までに、必要な書類を整合性を確認しながら作成していく。
この時間こそが、新規開設するにあたり必要な準備になりますね。
「運営規程」一つとっても、指定権者で「作成例」を作っているかもしれませんが、その内容であれば、指定認可はおりるかもしれませんが、これから開設するあなたの事業所に合っていますか?
運営規程に定めたように、事業運営していけますか?
そして稀に、行政はこの作成例を更新していない場合もあります。
今年の法改正に準拠した「運営規程」ですか?
もし違ったら、今回の法改正の内容は網羅されていない「運営規程」になります。
もし申請時に提出した「運営規程」が作成例を丸パクリした場合ですが、法改正の内容に合っている内容等になっていない場合はどうなるか。
そこを新規指定担当者に指摘されたとして、「作成例」を見て作成したんです!って答えても、行政からは「参考資料」ですよって言われて、それで作り直しになるだけなんですね。
このように、介護事業においての知識というのは、法令等を読んで理解することから始まります。
そして訪問系の事業所でしたら、他に「道路交通法」なども知らなきゃならない。
もちろん労働法なども。
知識を蓄えるのは誰でも平等に得ることができますが、知識を蓄えるための努力は必要ですね!