お知らせ

運営基準違反や不正請求のあれこれ!(その1)

今日はタイトルにある通り、実地指導の結果、どんなことで指導や処分がなされているかを書いていこうと思います。

そうですね、今日はこの話を書いていく上での前置きだけにしよっかな。

そして、明日は訪問介護の指導内容等について、明後日は訪問看護についてと、わけていこうと思います。

まず、行政指導の内容や処分の公表は、どこの自治体でも、ホームページ等で公表されていると思うので、どういう処分がよくあるのかがわかると思います。

処分に関しては、法人名、代表者氏名、事業内容、処分理由まで公表されていると思います。

そして、どんなことを指導しているかっていうのは、集団指導の資料で確認できると思います。

具体的な実際の指導事例に関しては、集団指導で資料化している自治体とそうでない自治体があるみたいですね。

いずれにしても、集団指導資料や処分の公表に関しては、各自治体のホームページを見たら知ることができますね。

「ホームページのどこを見たらいいんですか?」っていう管理者さん、いませんか?

もしこういう管理者さんがいたら、常日頃、情報収集していないんでしょうねって思っちゃいます。

毎日でもいいと思いますよ、自事業所を管轄する自治体のホームページを確認すること。

私は、毎朝のルーティンになっています。

メールチェックと私の仕事に関係するホームページのチェック。

ところで、訪問看護ステーションの管理者さんは、今年は診療報酬改定があるので、チェックしてますよね?

また脱線していきそうなので、このあたりで軌道修正します!笑

私の拠点が札幌なので、今回も札幌でのことを書いていこうと思いますが、

その前に、他の自治体はどうかわかりませんが、札幌は介護系には指導が強めで、医療系には緩めの印象があります。

私は訪問看護ステーションの所長として、また請求事務として、コンサルタントとしてはクライアント様の、請求や運営に関する書類の確認をしています。

そして、実際の話で、訪問看護指示書の確認をした時にあったことなのですが、

「これってグレーじゃなくてブラックな訪問看護指示じゃね?」ってことがありました。

事業所を守るために、私は自治体に確認の電話をしたんですが、その時の回答は、

「いいとも悪いとも私たちは言えませんが、医師が指示書を書いているのであれば、それに基づいてサービス実施するのが訪問看護ですよね。私たちも医師が書いているものに対しては、これ以上何も言えないです。」って回答をもらいました。

ふ~ん、ですよね。

じゃ、医師が書いてしまえば、ある意味いろんな内容で訪問看護介入できちゃうんだねってことです。

介護保険法でサービス種別がわかれていても、医師が指示書に書いてしまえば、サービス種別も何もなくなるってことみたいです。

これって、マジな「闇」ですよね?

医〇業界から、何か圧力でもかかってるの?

それとも、単に医〇業界には、口を出せないの?

ということをも踏まえて、訪問介護と訪問看護を主に指導事例を書いていきたいのですが、訪問介護に関する指導事例が、圧倒的に多いのが現状です。

見方を変えれば、多くの訪問看護ステーションはきちんとしているってことになりますね。

じゃ、訪問介護はきちんとしてないの?って言われても困るんですが、運営基準を知らないで管理・運営しているところは、まだまだあるのかもしれませんね。

しかし、

訪問介護と訪問看護で、運営基準でほぼ同じ内容のことが書かれているものがあるのですが、

訪問介護は「必要な書類」で

訪問看護は「必要としていない書類」

っていうのがあります。

この件について、行政に確認したことがあるのですが、とてもあいまいなものでした。

でも、それを理屈にするなら、訪問介護もその書類いらないですよね、って話なんです。

そこで

「実地指導の担当者が、他の方に変わったらどうなりますか?」

と聞くと、

「それはわかりません」と。

これなんです!

これなんですよ。

ローカルルールよりも厄介なのが「担当者ルール」

地域性もあるから、ローカルルールができてしまう背景は、わからなくもないというか、素直に賛同も理解も示せませんが、やむを得ない部分があるのは察します。

しかし、ローカルルールなら、そこの地域の行政対応としては一貫していると思うので、まだ、まだいい方だとは思います。

それが、担当者ルールになってしまったら、行政内で人事異動ありますよね?

人事異動があるたびに、注意や指導される内容が変わるってことですもんね。

これは、納得する訳がないんですよ。

私も管理者時代に、これを体験しました。

とても納得がいかなかったので、指導から注意にしてもらおうと意見させてもらったことがあります。

結果として、口頭注意になりましたよ。

まぁ、おかげさまで

行政にはしっかりと私の名前を覚えてもらうことができました!

私は思うのですが、

介護事業者に「業務管理体制の整備」を義務付けるなら、

行政も「検査・指導体制の整備」を整えてもらいたい。

と思うんです。

このように思うのは、私だけだろうか?

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