お知らせ

検索結果を鵜呑みにしないで!!! 訪問看護ステーション:人員基準2.5人以上について

訪問看護ステーション開設・運営 : 看護職員 常勤換算で2.5人以上

この人数は、新規開設するときに必要な看護職員の最低限の人数であるとともに

開設後も、この人数を維持する必要がある基準となります。

看護職員とは、管理者以外の保健師、看護師又は准看護師のことで

理学療法士等のリハビリセラピストは含まれません!

私もこのブログで発信する以上

間違えたことは書きたくないので

一応、確認の意味を込めて

インターネット検索をして確認したのですが

間違いというか

誤解を招く表記しているサイトがチラホラありました。

例えば・・・

「管理者が看護職員を兼ねる場合は、管理者の他に、常勤換算で1.5人(以上)の看護職員を確保できれば、訪問看護ステーションを開設することができます。」

というものがありましたが、

これでは、開設できません

なぜなら、管理者が看護職員と兼務している場合、

看護職員としての勤務時間を常勤換算の人員に入れることはできるのですが、

管理者の管理業務は、その人員に含めることができないからです。

これは基本中の基本です。

しかし、

インターネットで堂々と誤った情報が公表されていて

その情報が、検索の上位に来ていたら

間違えてしまう人もいますよね。。。

正しい情報として

常勤換算の2.5人以上とは

管理者の管理業務の時間を除いた

「看護職員の4週間の 合計勤務時間」を

「事業所の 常勤職員の4週間の勤務時間 」

で割ったものです。

一か月の事業所の常勤職員の勤務時間で計算する場合もあります。

常勤職員の勤務時間とは、

就業規則がある場合は、就業規則に定めた勤務時間となります。

もし就業規則がない場合は、常勤職員との雇用契約書に記載された勤務時間となります。

一般的には週40時間が多いと思うのですが、

32時間としている事業所もあるでしょう。

今日

この人員基準2.5人以上のことを書こうと思ったのは・・・

昨年まで

私は北海道内の介護サービス事業所の新規開設支援しかしていなかったので

この2.5人の考え方は

札幌の基準の考え方が

どこでも適用されると思っていたのです。

つまり

管理者が看護職員を兼務する場合

最低限、管理業務として0.5確保してください、というルール。

ということは

管理者の看護職員としての勤務時間は0.5までということ。

常勤の勤務時間が1日8時間としたら、4時間は管理業務で、人員基準に含めない。

常勤の勤務時間の合計が4週間で160時間としたら、80時間は管理業務で、人員基準に含めない。

しかし

東京や埼玉など

他の地域の新規開設支援に携わるようになって、

必ずしも0.5人ではないということがわかったのです。

ある指定権者は、管理業務で0.5は確保してください。と。

これくらいないと、管理業務出来ないでしょう。と。

ある指定権者は、一日最低1時間は管理業務にしてください。と。

ただ、その時間で、

管理者としての業務ができていないと、指導対象ですよ。と。

ある指定権者は、明確に看護職員と区別できないなら、

管理業務も人員基準に含めていいですよ。と。

そう!

この指定権者は、制度無視でした。

なぜ?

なぜ?

なぜ、もとは一つの介護保険法、一つの運営基準なのに

地域によって異なるのか?

ローカルルール恐るべし!

もしかしたら

最初に書いた、誤った情報をインターネットで公開していたのは

この指定権者の地域だったのかもしれませんね。

ちょっと脱線しますが

この2.5人で

皆さんの訪問看護ステーションは

売り上げをいくらぐらいとして予算を立てているのでしょう?

もしかしたら

予算も立てずに運営しているところもあるかもしれませんが

いや、あるらしいのですが

利用者獲得だけでなく

収支管理

人員配置、採用も含めて

経費削減とか

訪問看護ステーションを運営していく上で

いろいろなことが予測できるとともに

実績から検証もでき、

動向を見ながら、戦略も見直せます。

いろいろなことが見えてくるので

もし、予算を立てていない管理者さんがいたら

ぜひ実施することを

強くお勧めします!

やり方がわからなければ、アドバイスは致しますが。

以前のブログにも書いていますが

管理者は

「人・もの・金」

この管理をする必要があります。

本来

きちんと管理するならば、

訪問する看護職員と兼務する時間は

あまりとれないと思うのです。

看護職員として兼務しているということは

基準で定める管理者1.0人以下で、管理業務を務めること。

管理業務の量や質から

1.0人は必要と基準では示しているわけです。

ということはどういうことかわかりますよね。

ちょっと上から目線の物言いになってしまってますね。

管理者の責務が果たせていないとなってしまって

指定取り消しや指導対象は嫌だと思うんです。

ではどうするか?

管理者の責務を

限られた勤務時間の中で

馬鹿みたいに残業することなく

実施していく方法。

これを

どのようにしたらいいか。

こういうのを一緒に考えたり

今までの経験値からアドバイスさせていただくこと

ヒントを出させていただくこと

ともに学び、調べ、検討し、結論を出す。

こういうお手伝いも、私は好きな仕事ですね。

ではこの辺で終わりにしようかと・・・

あっ!

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