シリーズ(27)では、私の思うことを「遠慮なく」書かせていただきましたが、思いの外、反論がなかったので、ちょっと安心しました。
その内容を、超簡単にまとめると、意味のある仕事をしましょうってことですね。
特に、書類に関しては、行政に対して、運営指導のために作成するのではなく、必要だから作成するってこと。
その中でも特に、訪問看護計画書や訪問介護計画書は、「利用者さん」と「訪問スタッフさん」の為ですよって。
だから、サービスを開始しちゃってから、計画書作成なんてありえないってことなんですが。。。
今日は「そうは言っても」の言い訳の部分に触れていこうと思います。
そして、そういう状況になっちゃってるけど、何とかしたいって思った管理者さんやサ責さんは、ちょっと長いブログですが、最後まで読んでいただけたらなって思います。
それでは、訪問看護メインで書いていきますね。
普段からきちんとやっていても「やむを得ず」ってありますよね?
「急に利用者さんが退院してきた」とか「急に訪問依頼のお申し込みが来た」とかね。
こればっかりは、外部のやり方の影響を受けてしまうから、どうしようもない部分があると思います。
ただ、どうしようもないで片づけちゃったら、それまでですよね。
これは、このように準備もできない急なケースでも、お申し込み依頼を受けてしまう事業所の体制が、過去にあったから、が原因の一つにあるかもしれません。
それと、一部の?医療機関が無理無茶な要望を通してしまう環境。
もしくは、管理者さんがお申し込み依頼の断り方を知らなかった。(断れる正当な理由を知らなかった)とか。
あるいは、利益のためにトップの決断だった。とか。
想像したらキリがないのですが、一つに例を挙げてみたいのですが。
患者さんを、今日退院させる(退院してくる)から、あなたの事業所で受け入れてっていうケース。
今日?ってって、こういうケースないですか?
いつから、一部の?医療機関やケアマネさんは、こんなにサービス事業所に対して「配慮」がないのでしょう?
せめて、対応する準備ができてから「退院」してもらうようにするとか。
救急で急患の受け入れをしてるから、退院も急でいいって?
まさか、このような考えの医療機関はないですよね?
この想像の話だと、いろんなことが出てきちゃいますので、これぐらいにします。
私が何を言いたいかっていうと、利用者さんや訪問スタッフさんのための計画書を作成するにあたって、サービス事業所は、それを準備する必要な時間を確保する必要があるってこと。
そして、医療機関やケアマネさんは、そのサービス事業所の状況に「配慮」する必要があるってこと。
つまり、ご自分のところだけきちんとやろうとしても、外部からの影響がある限り、きちんとできない時が出てしまうということです。
そもそも、計画書を作成するときに、利用者さんやご家族からの希望を聞きますよね?
必要な情報をアセスメントしますよね?
それらをしないで計画書を作成していたら、それ自体が運営基準違反してますよっってことなんです。
他にも、きちんと法令遵守をしようとしたら、問題点は結構出てきますよね。
訪問看護計画書等を作成してから、あとからケアプランが作成されてくるケースは認められていますが、だからといって、毎度毎度、ケアプランが遅く出されても困りますよね?
訪問看護指示書も、期限切れる前に届くようにしてほしいですよね?
あなたの地域はどうなんでしょう?
医療機関には事務員さんがいると思うんですが、訪問看護指示書の期限切れの確認とその後の訪問看護指示書の依頼を訪問看護ステーションの方からしているというのはどのくらいあるのでしょう?
ケアプランの、短期目標期間とサービス期間切れを、サービス事業所側がお伝えしないと、更新もしてくれないケアマネさんは、どのくらいいるのでしょう?
みんながみんな、きちんとした仕事をしていなくても事業が成り立っているから、計画書が遅れることは仕方がないって思っちゃうんですかね?
急だからといって、計画書の作成手順を省略又は遅れて作成してもいいってことはないですよね?
急であっても、手順を踏んで作成することで、利用者さんの状況を把握でき、訪問スタッフさんが困らないような計画を立てられるのではないでしょうか?
簡単なアセスメントで、希望も聞いて、とりあえずの計画書を「暫定」の計画書として説明・交付し、速やかに、改めてアセスメントして計画書の暫定を外すという方法なら「あり」ですよね。
ルールがあるから、それを遵守しているから、サービスした実績として記録を残し、請求ができるわけですね。
そのルールを無視して、手順を省いてサービスを実施して、記録があるから請求する、のとは大きく意味が違ってきます。
介護サービス事業所向けへ、私はこのブログを書いていますが、医療機関やケアマネさんが読んでくれていたら、もしその中に、急な対応を依頼してるなと思い当たる方がいましたら、ぜひサービス事業所の方々のためにも、「配慮」してほしいと思います。
どのような業種であっても、お取引をする場合はお取引先の状況を配慮するのは当たり前にされていることがほとんどでしょうが、医療・介護・福祉業界含め、依頼する側が配慮せず優位な立場で依頼するってのが、どの業種においても、一部では行われていることが問題なんですよね。
グレーな部分がないと、運営していけない部分があるのもわかります。
でもそれって、きちんとしていないことを「正当化」しているだけですよね?
ちょっとぐらいいいか!一回くらいいいか!
これが、いつの間にか、あたりまえの状況になってはいけない、と私は思います。
きちんと運営しているところもあるんですから。
それとも、あなたの事業所は、適正に運営しなくてもよいという特別な何かの許可を得た事業所ですか?
話を戻しますが、サービス事業所の管理者さんも、急な依頼で準備ができない場合、それは、正当な理由が適用されることはご存じでしょうか?
正当な理由は、以下の内容が主な例となります。
【正当な理由の例】
① 事業所の現員では対応しきれない。
② 利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である。
③ その他適切な訪問看護を提供することが困難である。
ここで、③の「適切な訪問看護を提供すること」に注目してほしいんです。
訪問看護とは?
厚労省の資料には、以下のように書かれています。
・疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
・介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険給付訪問看護が行われる保険の給付により訪問看護が行われる。
この文面だけを読むと、実際に行う現場でのサービス実施のことだけに、クローズアップされてしまいがちですが、訪問看護のサービスを実施するには、その前の手順がありますよねってことです。
つまり、利用者さんへのサービスに係る一連のことが「適切」にできるかどうか。
省略したり、後から計画書を作成しなければならない状況とは、「適切」と言えますか?
介護保険法を知り、運営基準や条例、解釈通知を読み、あなたがどのように解釈するか?
どのようにともとれる書き方をしている場合もあるでしょう。
しかし、こういう法令っていうのは、あなたに都合よく解釈すると、思わぬ落とし穴があるんです。
どう解釈するか?
これが、経営者さんや管理者さん、訪問介護についてはサービス提供責任者さんに必要なものになります。
あなたの事業所に都合よく解釈することってできますよね?
その場合、どこかに「ラク」がないですか?
「手間」や「複雑」な部分を省いた解釈をしていないですか?
この「ラク」がいずれ月日の経過とともに、さも伝言ゲームをやっているかのように、解釈が緩い方へ緩い方へとすり替わっていき、気づいたら不正の一歩前だった。なんてこともあるんです。
余談ですが、法令の解釈については「ローカルルール」があります。
私の地域の指定権者は、そんなに厳しくないよっていうあなた。
ローカルルールには、担当者ルールってのもあるってご存じですか?
指定権者の運営指導の担当者が、法令をどう解釈するか?したか?
これがローカルルールの一部にもなっているんですね。
では、その担当者が異動になって、別の方が新しく担当になったら?
もし、私みたいなのが担当者になったら?
ローカルルールなんて、地域の特性の部分以外は、担当者の解釈で作られていくんです。
話を戻します。
「ラク」をするのがダメとは言いません。
要領よく手抜き?するのは、必要なことでもあります。
ただ、「ラク」をしてはいけない場面でしてしまうと、それは「怠け者」になっていくんです。
あなたは「怠け者」のお仕事をしていませんか?
もし心当たりがある人がいるならば、気づいた「今」から「怠け者」であることを自ら受け止め、「怠け者」から脱却すべく行動を開始すればいいだけだと私は思います。
今日は言いたいことが、とっ散らかっちゃったかもしれません。
しかし、管理者さんや経営者さんは、法令を読み、どう解釈したか「解釈力」とでも言いましょうか、これが必要なんですね。
そして、やむを得ない急な対応を依頼されても、それが本当にすぐに対応しなければならないのか?
医療機関やケアマネさんの言いなり?になっていないか?
自事業所を適正に運営していくためには、必要な知識を持って、きちんと対応するのも管理者さんやサ責さんのお仕事になります。
申し込みに係る調整ってありますよね?
これは、訪問できるかどうかだけじゃなく、適切にサービス提供できるかどうかって部分も踏まえてってことですね。
なので、管理者さんやサ責さんには、私はブログで何度も書いていると思いますが、「運営基準」を読んで理解してほしいってことなんですね。
「運営基準」「条例」「解釈通知」そして、それらの解釈を「都合よく」解釈していないか?
これらが、管理職のあなたには必要になるんですね。
もしここまでお伝えしてもなお、計画書の作成が遅れることは仕方がない、運営指導の時までに書類がそろっていればいいという考えから脱却しない管理者さんがいるとしたら。。。
もう何も言いますまい。。。
ただ、何とかして適正な運営に転換していきたいけど、ちょっと大変な状況だという事業所がありましたら、ご相談いただければと思います。
不正のお手伝いや改竄のお手伝いは致しませんが、解釈の仕方をもって修正等をして適正な運営に整えていくお手伝いはできますので。
ってことで、ちょっと堅苦しい内容になりましたが、明日からはまた「番外編」になります。