お知らせ

コンサルタントとして、お手伝いさせていただいていること。(その1)

ホームページに書いているのですが、「コンサルティングでは何をしてくれるのか詳細がわからない」とか、「コンサルティングの使い方がわからない」とかの声を聞きます。

私としては、可能な限り具体的に、そして読んでくれた方々に少しでも伝わるようにとホームページを作成したのですが、まだまだ私の伝え方は未熟でした。

そこで、もうちょっと詳しくお話しようかと思いました。

内容としては、

①新規事業の開設について

②事業の管理・運営について

③管理者研修について

④実地指導対策について

⑤勉強会について

⑥営業代行について

この6つの項目について、説明していきます。

今日は①について説明しますが、まず開設までの流れについて説明しようと思います。

開設までの流れについて、介護保険事業や障害福祉サービス事業は、許認可事業になるので、それぞれの事業を開設したい地域で管轄している行政に「指定申請」をしなければなりません。

その指定をする行政のことを「指定権者」といいます。

指定申請するには「法人格」が必要なので、個人で開業したいという人は、まず、株式会社でも合同会社でもNPOでもいいので、法人設立から始まります。

法人が事業を新しく始めるにあたって、その指定権者に事業の指定申請を行うのですが、例えば介護保険で話をしていくと、それぞれの指定権者でルール(申請方法など)が異なるので、注意しなければなりません。

介護保険法って、日本全国同じはずなのですが、それを取り扱って指定許可を出す行政の書類や対応が、まちまちなんですね。なので、事前に指定担当の方に確認することから始まります。

それ以前に、どの介護サービスを申請するのか?、そしてその事業の開始はいつ頃?、サービス提供の実施地域は?などを検討し決定していて、収支計画など予算も考えておく必要がありますね。

申請前に、「事前協議」という打ち合わせがあったり、「指定前研修」という研修があったりしますので、この確認も必要です。こういったものが無いところもあるんですが。

次に、申請書類の確認をしていきます。これも、指定権者によって異なるんです。書式は同じものや似ているものもあるのですが、こっちの指定権者はこの書類が必要だけど、そっちの指定権者は必要ないとか。

また、事前に確認する必要があるのは「定款」の「事業の目的」に記載されている内容になります。

申請したい介護や障害福祉サービスの名称や種類が、定款の事業目的に入っていなければなりません。入っていない場合は事業目的の定款変更の手続きを行います。

事業所の設置場所、これもサービスする事業の種類や指定権者によって変わってくるのですが、消防法の基準や建築基準法の基準をクリアしているかどうかの確認が必要になる場合があります。

備品として必要なものに、鍵付きの書庫があるので、単なる書庫を用意して、無駄な出費をしないようにしたいものです。書庫をわざわざ購入しなくても、戸がついている収納に鍵がつけられれば、それでも問題はありません。(念のため、それぞれの指定権者に確認は必要ですが。なぜならローカルルールが存在するからです。)

多くの法人で苦労するのが、指定申請時に必要な人員の確保ではないでしょうか?それぞれの事業の種類により、人員基準が定められています。

この人員は、申請時には必要な数であって、利用者がいなくても確保しなければなりません。

申請までに必要な期間として、事業開始のだいたい4か月、遅くても3か月前には、開設準備を始めます。

指定日は、毎月一日付になります。申請書の提出期限があるのですが、これも指定権者によって異なるので、要確認です。

例えば、東京で5月1日に開設したい場合、2月15日頃に開催される「指定前研修」を受講しなければなりません。

そして3月15日頃までに、申請書を提出して3月末には受理されなければなりません。

札幌の場合ですと、2月中に事前協議を済ませ、3月15日から4月15日くらいの間で、申請書が受理されなければなりません。

このように、指定権者によって違うので、確認が必要になります。

申請書が受理された後、この場合ですと4月27日前後に「指定通知書」が郵送されてきます。

この時に、「介護事業所番号」が明確になるので、この番号を必要な書類や届け先などに入力等していきます。

とまぁ、これが大まかな指定申請の流れになります。

この指定申請書の作成は、行政書士さんがプロフェッショナルではありますが、あくまでも申請書の作成のみだということに注意しなければなりません。なかには、もう少しサポートしてくれる行政書士さんもいるかもしれません。例えば、事業の運営に関わってきたという経験があれば。

私がお手伝いする場合ですが、この申請書作成の全部を引き受けもしますし、自社で作成したいという場合は、アドバイスやサポートをいたします。

ホームページを見ていただければ、私が申請し運営に関わってきた事業所の数はわかっていただけると思います。

重要なのは、事業を開設することが目的ではありませんってことですね。開設し、地域に必要な事業となり、継続していくことが目的であるはずなので、私がお手伝いする場合、準備段階から携わります。

事業計画、備品購入、営業活動から始まり、事業開始後に必要な書類や各種マニュアル等の作成、重要事項説明書や各種同意書の作成、介護請求ソフト会社のご提案、ホームページ作成会社のご提案、パンフレットデザイン作成会社のご提案、国保連等の請求に関する書類作成など。

開設日の当日から稼働開始できるように、お手伝いいたします。

新規開設だけでなく、開設後の運営や管理のご依頼もあれば、そちらを継続していきますが、これについては、明日説明します。

新規開設では、私は特に「訪問看護ステーション」の開設が得意です。しかし、訪問介護も、障害福祉の居宅介護・重度訪問介護も致します。デイサービスも、経験数から考えると心許ないでしょうが、一度開設しているのでサポート可能です。

次に、私に「訪問看護ステーションを開設したい」と相談が来るケースですが、次のような法人等になります。

①すでに介護事業を営んでいるが、医療系の知識がなく、訪問看護への参入をためらっていた。

②既存事業以外に新しく介護事業を展開したいとのことで、異業種からの参入。

③看護師をしているが、自分で訪問看護ステーションをやりたい。

この3つになります。

①に関しては、すでに介護業界で運営しているので、訪問看護への参入はしやすいですね。訪問介護からならば、より参入しやすいでしょう。

②に関しては、現在私が所属している法人のケースになります。母体は運送業になります。異業種からであっても、一人、介護関係の法令を学んでくれる人、もしくは管理職経験者がいれば、お手伝いしやすくなります。

③に関しては、法人設立からとなります。その場合、行政書士さんや社労士さんのご紹介から致しますが、開設までに6か月は期間を設けていただきたく思います。

これら以外で、コンサルティングの導入が想定できるものとして、次のようなケースがあります。

①新規で介護サービス事業を開設したいが、申請書や必要書類の作成を担当する者がいないので、書類作成の一切をお願いしたい。

②新規申請の方法を、準備段階からの段取りを教えてほしい。(法人代表や部署担当、管理者等に向けて)

他にもあるかもしれませんが、私に依頼をくだされば、できることもそうでない部分も、限られた時間の中ではありますが、精いっぱいお手伝いいたします。実際、就業規則作成に関することや融資を受けるための事業計画作成など、コンサル契約以外の部分も、私がお手伝いできるところは協力させていただいた実績があります。

また、丸投げでご依頼してくださる場合にお願いしたいことがあります。

それは、申請のみのコンサルティングだったとして、「コンサルタントが申請したから、運営についてはわからない」などということは、しないでいただきたいということです。

実話になりますが、申請時は私以外のコンサルタントを利用した法人で、そのコンサルタントが開設後、運営に関してのアドバイスをせずにコンサル契約を終了したそうです。そして、コンサルなしでの運営は、書類の管理も含めていろいろなものがハチャメチャな状態でした。

私は、不正のお手伝いはしたくありません

しかし、不適切な部分を適正に修正するお手伝いは、精いっぱいさせていただきます。

なので、過去ブログ「業務管理体制の整備について物申す!」にも書いてますが、法令遵守責任者を選任し業務管理体制が機能しているならば、コンサルタントが申請だけでコンサル契約が終了したとしても、運営をきちんと適正にしていくことができるのです。

「コンサルタントが申請したし、運営のことは教わってないから、書類が不適切と言われてもしょうがない。運営のことはわからないし、運営のことを教えてくれないコンサルタントが悪い。」

こんな責任転嫁は、不快に思ってしまいます。

また話が脱線しましたが、管理者は、運営基準を理解しているのがアタリマエ(過去ブログ「運営基準「管理者の責務」から、従業者の働き方について、考えてみませんか?」参照)なのですから、申請をコンサルタントに依頼したとしても、運営上必要な内容を申請しているので、申請を任せっきりにして、「知らない!」「わからない!」「教わってない!」「聞いてない」は、よくないんです!

過去ブログ「業務管理体制の整備について物申す!」「運営基準「管理者の責務」から、従業者の働き方について、考えてみませんか?」これらを読んでみてもらえれば、私が伝えたいことが、よりしっかりと読者の皆様に伝わると思います。

ということで、明日は「②事業の管理・運営について」説明します!

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