お知らせ

オープン・マインド(読み方…)

今日は、ちょっとコンサルっぽいことを書いてみようかな。

まあ、管理者は居宅基準とかね、制度や法律を知ることが大事だよって、俺は常々言っている。

で、実際にその制度の本なり文章を読もうとしたら、拒否反応を起こす人が結構いるんだよね。

読みたくない~

読む気が失せる~

眠くなる~

小難しい~

いろいろあるよね。

俺も最初はそんな感じだった。笑

読みづらいし、意味わかんねえしって。

本当にね、最初は読むのが嫌だったよね。

でもね、読み方を覚えちゃうと?工夫すると?

読み方を知ると、すごい理解できるようになるんだよね。

ちゅうことで、その読み方のコツ。

そうだね、まずパソコンとかスマホの画面上で読むのもいいんだけど、慣れるまでは、印刷したり、コピーしたり・・・

紙は無駄になるかもしんないけど、いずれ自分の知識になるって考えれば、それぐらいの投資はいいと思う。

だから、紙に出した方がいいのかな。

んで、蛍光ペンを何色でもいいよ、ピンクでも黄色でも。

自分の好きな色を、二色用意して。

何をするか?

例えば、居宅基準第5条2項だとすると・・・

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

って、あるんだよね。

この文章を読むときに、かっこでくくられている部分以外をマーカーするんだよ。

かっこ部分を除いた文章は・・・

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

っていうように、これだけ短く、そして読みやすくなるんだよね。

どう?

んで、事業者って部分は、自分の会社の名称に置き換えて、事業所って部分はステーション名に置き換えて読むんだよ。

んで残りは、明日に書こうかな。

したっけ、じゃ!

一覧を見る

pagetop