お知らせ

まだ捨てないで!!! 記録の保存:完結の日から〇年間

1年経ったから、もういいんでない!?

って捨てちゃってませんか?

廃棄処分しちゃう事業所さんが

まだまだあるみたいなんですね。

介護記録の保管ですが、

先日のブログでも

集団指導で記録を保存しておらず指導があったことを

さらっと書きました。

介護保険法が始まって

もうだいぶ経つのですが

保存期間をご存じない事業所さんがあるんですよね。

まさか・・・

とは思いますが、

実地指導で見られたら困るから

あえて破棄した!!!

ってんなら、また話は変わってきてしまいます・・・

まぁ今日は

記録の保存期間は

結構、各自治体で違うので

要注意ですよ~!

ってことをお伝えしようかと思います。

・・・

まず、基準省令をみますと

介護保険サービスの提供に関する記録の保存期間の取扱いについてってことで

サービスの提供に関する各種記録の保存については、

基準省令で「その完結の日から2年間」と定められています。

2年間、これが法で定めている保存期間です。

ここで重要なのが、二つあります。

一つは「その完結の日から」

もう一つは「2年間」

ここを、それぞれの自治体のホームページ等で

再確認をしていただけたらと思います。

まずは保存期間から話します。

これは

書類によって

「2年間」のものや「5年間」のものがあります。

これは、「条例」で確認できます。

何の書類が「2年間」で

何の書類が「5年間」か。

他の年数は、まだ私は確認したことがないのでわかりかねますが、

多くは、この二つの保存期間だと思っています。

私が調べた限りですが、

訪問介護(看護)計画、サービス提供記録、従業者の勤務体制に関する記録、利用料の請求に関す
る記録

これらの保存期間は「5年間」としているところが多いですね。

理由は

事業者が不適正な介護報酬を受け取った場合、

介護報酬の返還請求することになった時

その返還請求の時効が、

地方自治法により、事業者が介護報酬を受け取ってから5年であるため。

だからだそうです。

そして、その他の記録は「2年間」なんですね。

生活保護受給者の請求に関する記録も「5年間」です。

一度、自事業所の管轄の「条例」を確認してみることを、強くお勧めします!

次に重要なワード

「その完結の日から」

その完結の日の起点日となるのはいつか?

これを知らないと

誤って、早めに破棄してしまうことが考えられます。

ある自治体の情報になりますが

わかりやすく?

私はわかりやすかったので

お伝えしますね!

〇具体的なサービスの内容等の記録(サービス提供記録)

⇒ ⇒ ⇒ 当該サービスに係る介護報酬を受領した日

〇苦情・事故の記録 ⇒ ⇒ ⇒ 当該記録に係る対応を終了した日

〇市町村への通知に係る記録 ⇒ ⇒ ⇒ 当該記録に係る対応を終了した日

〇運営推進会議における報告等の記録 ⇒ ⇒ ⇒ 当該記録に係る対応を終了した日

〇上記以外の記録 ⇒ ⇒ ⇒ 契約終了日

〇アセスメントやモニタリングの記録など ⇒ ⇒ ⇒ 契約終了日

〇加算の算定要件を満たしていることが確認できる記録

⇒ ⇒ ⇒ 当該加算に係る介護報酬を受領した日

とまぁ、

これらを参考に「条例」等を確認してもらって

自事業所の書類の管理、保管方法を見直したらいいかもしれませんね。

意外と

物置や倉庫の奥の方で

不必要なものとかが入り混じったりしてるかもしれません。

また

自事業所の歴史の一部だから

きちんと残していきたいと思っているかもしれません。

その場合においても

保管方法の見直しができて

収納場所がすっきりするかもしれません!

でも

紙での記録が近年は減らせるようになってるので

工夫すれば、もっと収納場所がすっきりするかもですね!

管轄する自治体の確認が必要ですが

私が以前運営していたステーションでは

「ある方法」を用いて

保管方法を変更し

書類を大幅に減らした実績があります。

とまぁ

今日も軽く宣伝をいれといて!

では、この辺で。

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